小規模事業者持続化補助金とは、経済産業省の3ヵ年事業である「中小企業生産性革命推進事業」の中で実施されているものです。
持続化補助金制度は、小規模事業者が顧客を増やすための取り組みを支援するのが目的です。
補助の対象は小規模事業者などになり、申し込みや問い合わせ先はは、地域を管轄する商工会、または商工会議所になります。
小規模事業者持続化補助金について
小規模事業者持続化補助金の申請先は、小規模事業者の事業所が所在する地域によって異なるため、まずは地元の商工会または商工会議所に問い合わせてみましょう。
第3回受付締切は以下のとおりになります。
なお、第 3 回の受付が締切以降も申請の受付は引き続きおこなわれる予定で、締切日は決定次第、順次公開されます。
持続化補助金制度には「一般型」と「コロナ特別対応型」の2種類があります。
公募要領は、以下の通りです。
・一般型は 2021年2月5日(金)
・コロナ特別対応型は、2020年10月2日(金)で郵送必着です。
一般型の持続化補助金とは
一般型はコロナ対策とは関係なく、経営計画に基づく小規模事業者の販路開拓や生産性向上の取り組みに要する経費の一部が支援されます。
例えば、チラシやホームページなどの作成にかかる経費も対象となります。
現在は、新型コロナへの対応として、持続化補助金の対象が拡大されているので、活用を検討する余地があります。
知っておきたい持続化給付金について
事業の販路開拓に向けた取り組みを行う目的だと、「持続化補助金」の申請をおこないます。
大幅な売上減少にある事業者は「持続化給付金」の対象となります。
「持続化給付金」は、今回の新型コロナウイルス感染症の拡大による営業自粛等により、特に大きな影響を受けている事業者が対象となります。
細かい書類を提出する必要もなく、事業全般に広く使える給付金です。
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言などの影響から、前年同月比で50%以上売上が減少した中小企業や個人事業者などが対象となります。
給付金の使途については広く認められており、その内容を報告する義務がありません。
コロナ特別対応型では、一定の売上げ減少がある事業者については、事業の確定を待たずに、一部支払いを受けることも可能なので最寄りの商工会や商工会議所に相談してみましょう。
支給対象者は、中小、中堅企業、個人事業者などです。
融資、助成金、補助金、給付金、
融資は銀行などで借りたお金なので、返済義務がありますが、助成金や補助金、給付金は原則として「もらえるお金」です。
とはいえ、助成金の内容は毎年違い、ある程度の社会貢献を伴う必要があります。
助成金も補助金も後払いのため、事業を始めて実績報告をおこなった後に、交付されます。
銀行融資などと違って返済義務がないため、かなりのメリットが得られますが、提出する書類が必要です。
近年増えているフリーランスが助成金や補助金、給付金を受けるには、個人事業主として税務署に開業届を出しておくようにしましょう。
その他にも開業届を出しておくと、税金などでもメリットがあるので、まだ出してない人は、開業届を出してから助成金や補助金、給付金の申請をおこないましょう。
助成金や補助金、給付金が受けられるのは企業、民間団体、個人、NPO団体、自治体などの事業者です。
まとめ
助成金や補助金、給付金は、地方自治体が個人や中小企業経営者の事業を支援するために設けられた制度です。
助成金や補助金を利用するには、一定の条件を満たす必要があり、必ずしも経費の全額が補助金や助成金でまかなわれるとは限りません。
しかし、融資と違って返済義務がないため、立ち上げたばかりの法人や、個人事業主にとっては、とても助かる制度といえます。
事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動が対象となります。
今回のコロナ禍により、大きな影響を受けている事業者に対しては、業全般に広く使える給付金が支給されます。
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